アルプス司法書士事務所

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後見

2011年05月27日

後見 概要

私たちがお金をだして高額のものを買うとき、どんなことを考えるでしょう?それが本当に適切な値段なのか、売買することが自分の得になるのか、買うことによってお金が減っても生活に支障はないのかなど様々です。買うときだけでなく売るときも当然色々と考えるでしょう。そもそも、売買に限らず契約をするときには、それにどんなメリットがありどんなデメリットがあるか考え、情報を集めた上でどうするか決めます。
ですが、年齢を重ね、判断力が衰えてきたら同じようにはいきません。障害によってそのような判断ができない方もいるでしょう。そのような方々が健常者と対等に契約を結んでいいのでしょうか。答えはノーです。民法という法律では、判断能力のない方が結んだ契約は無効だと定めています。これで安心です、とは言えません。本当に必要な契約を結んだとしても、無効となってしまう可能性があるからです。取引の相手方としても、無効となるおそれがある取引を進んで行おうとはしないでしょう。では何か方法はないのでしょうか。
それが後見という制度です。この制度では、判断能力の程度によって、どれだけ手助けが必要か見極めた上で、本人の判断を助ける人を家庭裁判所が選任します。そして、その補助者の判断があれば、健常者と同じように契約を有効に結ぶことができるようになります。手助けの程度には、重いものから順に後見、保佐、補助の3つがあります。本人を手助けする方をそれぞれ後見人、保佐人、補助人と呼びます。
司法書士は、後見制度を利用したいという本人、又はご家族などからの依頼を受けて、家庭裁判所に申立てをしたり、自らが後見人等となって本人をサポートすることを仕事にしております。ただし、後見人等が行うのは本人にかわって財産を管理したり処分するなどの契約をすることに限られ、身の回りの世話等は含まれません。

後見制度を利用する事が考えられるのは、例えばこんな場面
  • case1

    高齢の親を介護施設に入所させたいのだが、その為には本人名義になっている土地を売る必要がある。でも、本人は認知症で契約が結べないから売るに売れない。

  • case2

    昼間家族がいない間に、親が訪問販売の人から高額なものを購入してしまうことが続き困っている。本人は買ったことを覚えてもいないし、買うのも不要なものばかり。契約するのに誰かの同意が必要ということになればこんなことはなくなるのに。

  • case3

    自分が歳をとってきてしまい、精神障害のある子供の将来が心配だ。もし自分が亡くなっても子供の財産を代わりにきちんと管理してくれる人がいれば安心なんだけど。