アルプス司法書士事務所

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法律相談

2011年05月27日

司法書士の試験に合格後、さらに特別な研修を受けて試験に合格した者は、簡易裁判所で行う民事訴訟の代理人となることができます。そのような司法書士を「簡裁訴訟代理権を持った司法書士」と呼びます。
簡裁訴訟代理権を持った司法書士は、簡易裁判所の民事事件の範囲内であれば弁護士と同様の法律相談を行うことができます。簡易裁判所の民事事件の範囲とは、簡単に言いますと、訴えの額が140万円を超えないお金や権利に関する争いのことです。

訴えることまで考えておられない状況でも、争いごとを解決するためにできることにはどんなことがあるか、どうすれば未然に争いごとを防ぐことができるかなどのアドバイスを差し上げることもできます。お気軽にご相談下さい。