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商業登記

2011年05月27日

商業登記 概要

会社は、法律が認めた「人」、つまり法人の一種です。ですから、会社法という法律の定めに従って作らなければ人として認められません。人として認められるからこそ、これをお読み頂いている私たち「自然人」と同様に財産を会社の名義で持つことができたり、契約を結ぶことができるのです。
商業登記制度は、法人の中でも会社(合名会社、合資会社、合同会社、株式会社)について、その誕生(設立)から始まり、各種の変更、死亡(解散、清算結了)までを登録(=登記)する制度です。商業登記は、いわば会社という「人」の戸籍、各種の登記申請は戸籍の届出のようなものです。
司法書士は、会社から依頼を受け、代理人として、会社についての登記申請を専門的に行っています。どのようなときに、どのような登記が必要かを下記に簡単にご説明します。

設立登記

会社には大きく分けて4種類があります。合名会社、合資会社、合同会社、株式会社です。有限会社は現在、新しく作ることはできません。それぞれの会社には特徴があります。事業を始められたい方から御相談を受けた場合、まずそれらをご説明し、どの会社が、行いたい事業やご要望に合っているか、そもそも会社という形態をとるべきなのかというところからアドバイスをさせていただきます。
会社を設立するためには、会社の基本原則である定款を作り、それに従って、具体的な内容を決めていきます。設立登記の申請を行いますと、その内容のうちの一部が登録(登記)されることになります。
株式会社の場合、設立によっておおむね以下のことが登録されます。

株式会社設立に必要な14の登録
  1. 商号
  2. 本店
  3. 公告をする方法
  4. 会社成立の年月日
  5. 目的
  6. 発行可能株式総数
  7. 発行済株式の総数並びに種類及び数
  8. 株券を発行する旨の定め
  9. 資本金の額
  10. 株式の譲渡制限に関する規定
  11. 役員に関する事項
  12. 取締役会設置会社に関する事項
  13. 監査役設置会社に関する事項
  14. 登記記録に関する事項

起業される方にとって重要なのは、事業自体のこと、資金繰りのことなどであって、登記はどちらかといえば枝葉のことでしょうし、そうでなければならないと思っております。一方で、現在の株式会社は、資本金1円でも設立できますし、役員は取締役が1名いれば構いませんし、その任期も10年まで延ばすことも可能など設計はかなり自由です。その分、会社を作る方がしっかりしたビジョンを持っていただかなければなりません。司法書士は本業の合間を縫って登記のことも考えなければならない企業家の皆さんの黒子となり、会社のビジョンを明確にするお手伝いを致します。

売買・贈与・交換など

設立によって登記された事項に変更が生じた場合や新たな登記事項が生じた場合、登記申請が必要となります。具体例としては次のようなものが挙げられます。

  • 商号の変更、本店の移転、会社の目的の変更(追加、削除)
  • 増資、減資
  • 役員変更
  • 合併、会社分割、組織変更(有限会社から株式会社への変更も行っています)
  • 解散、清算結了

商業登記とは、会社に変更が生じたことを事後的に登録する制度です。変更が生じた後に御相談頂くことはもちろん、変更する前に御相談頂ければ、どのように変更するのが良いか一緒に検討させて頂くこともできます。