アルプス司法書士事務所

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相続・遺言

2011年05月27日

相続なんて自分が死んだ後のことだからどうでもいいとおっしゃるお客様が多くいらっしゃいます。ですが、自分の死後、愛する家族が相続した財産のことで揉めることを望んでおられる方はいらっしゃらないはずです。自分が亡くなった後、財産をどう分け、どのように利用して欲しいかをあらかじめ決めておけば、揉め事が起きる確率は減るでしょう。それが遺言です。
遺言にはいくつか種類があり、遺言をした方の意志を法律上有効にするには定められた形式で行う必要があります。一番良いのは公証人役場に出向き、公証人の方に遺言を作ってもらう方法です(公正証書遺言といいます)。御相談頂ければ、どのようにすればよいかアドバイス致します。

また、自分の相続人になる人に、未成年や行方不明の方、障がいを持たれた方、認知症の方がおられる場合、遺産をどう分けるかという話合い(遺産分割協議といいます)をする際に、それらの方々に代わって話をする人を家庭裁判所に選んでもらわなければいけなくなります。あらかじめ遺言を作成しておくとそのような方を選任せずに相続手続きを進められます。相続手続きに必要な時間と費用が節約でき、故人の意思も生かすことができます。
遺言作成に時間や費用が必要なこともありますが、家庭裁判所での手続きが必要な場合と比較すると、時間もわずかですし、費用も少くなくて済みますので、遺言を残されることをお勧めしております。