アルプス司法書士事務所

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債務整理

2011年05月27日

債務整理 概要

長い間、無理な返済をしてお疲れではありませんか。借金を返すために新たな借金をしていませんか。借金、多重債務に関する悩みは、なかなか知人や友人には相談しづらいものです。当事務所ではそのような方のお悩みに真剣に耳を傾け、債務の整理に取り組んでおります。自己破産は避けたいという方、家だけは手放したくないという方、色々な思いを抱いていらっしゃると思いますが、まずはお気軽にご相談ください。それが重い肩の荷を下ろすための第一歩です。ただし、借りたお金はできるかぎり返す、というのが当事務所の基本方針です。安易に債務を免れることを目的とする方からご相談を頂いてもご期待には添えかねることがありますのでご了承願います。

借金の整理の方法には大きく分けて任意整理、個人再生、破産という3つの方法があります。

借金の整理方法
1.任意整理

収入が安定してあり、ある程度の金額であれば毎月返済していくことができるけれど、今ほどの額を払い続けることはできないという方は、この方法で整理を行います。司法書士が代理人となり、依頼者の返済能力に応じた金額で分割返済を行えるよう、各借入先と交渉を行います。無事に交渉が成立すれば、両者が合意した計画に基づいて返済を行っていっていただきます。ただし、毎月の返済予定額が少ない場合や、完済までの期間が長くなる場合には借入先と合意できないこともあります。その場合は以下の手続きによって解決していくことになります。

2.個人再生

ある程度収入はあるけれど、任意の交渉では借入先と合意できるほどの額を用意できない方は、この方法で整理を行います。個人再生は、地方裁判所を通じて行う手続きになります。裁判所が個人再生の要件を満たすと判断すれば、借金の額を強制的に減額し、減額後の額を3年ないし5年の期間で分割して支払うことになります。

3.破産

まったく収入がない、収入があったとしても生活費にまわすのが精一杯で借金の返済はとてもできないという方は、この方法で整理します。破産も、個人再生と同様、地方裁判所を通じて行います。裁判所が要件を満たすと判断すれば、借金全部の免除を受けることができます。ただし、住宅や自動車など高額が財産があれば手放す必要があります。また、借入の原因がギャンブルや高額商品の買い物などの免責不許可要件に該当する場合には必ずしも免除を受けられるとは限りません。

以上の3つの方法による債務整理を行う前に、借入先によっては引き直し計算や過払い金の返還請求を行うことがあります。

引き直し計算

かつての消費者金融など、利息制限法を超える金利で貸し付けを行っていた業者との取引については、借入の最初までさかのぼり、利息制限法の上限金利にまで引き下げた割合で利息の再計算を行います。 利息制限法の上限金利は、借入の元本に応じて定められています。元本が10万円未満であれば年20%、10万以上100万円未満であれば、年18%、100万円以上であれば年15%がそれぞれ上限の金利です。これを超える利息の定めがされていても、基本的には無効です。たとえば、50万円の借り入れについて年29%の利息を取られていた方の場合、本来は18%までしか利息を取ることはできなかったことになります。つまり、毎回返済の度に取られていた利息のうち11分の29は本来払う必要がなかったのです。そこでその浮いた分のお金は借金そのものの返済に充てることにします。その計算を繰り返すと、思いがけず借金が減ることになります。すべての債務整理手続は、この引き直し計算後の借金の額に基づいて行います。

過払い金返還請求

引き直し計算をした結果、余分に払った利息が借金そのもの額を超えることになる場合があります。簡単に言いますと、本来であれば既に借金全額を返し終わっていたけれども、勘違いして借入先にお金を払い続けていたということです。払う必要はなかったお金を払っていたわけですから、返還してくれという請求が可能になります。これを一般に、過払い金返還請求と呼んでいます。引き直し計算によって過払い金が生じた場合は、交渉により、場合によっては裁判をして、できるだけ多くの額の返還を受けるようにします。返還を受けたお金は、当事務所の費用や借入金の返済に回します。それでもなお余る場合は、清算時に依頼者にお返し致します。